忘年会費用の取り扱い
寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。①全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会②一部社員や役員だけで行った忘年会③営業部の社員が取引先と行った忘年会これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。全社員を対象として行われた忘年会社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。①「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること②「通常飲食に要する費用」であること これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部