同居していない兄姉も被扶養者に(健康保険)
被扶養者の認定要件が緩和 健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。平成28年10月からは法改正により、兄姉については同居要件が外されました。被扶養者の要件 健康保険では被保険者に扶養されている健康保険の給付を受ける事ができます。この家族を被扶養者と言います。被扶養者の認定を受けられるのは次の①から③に該当する方です。①主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の(後期高齢医療制度の被保険者とならない)