役員と旧姓の登記

夫婦別姓について最高裁が初めての判断平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。そうは言っても、職務上旧姓を利用しないと不便が生じる方も多いですよね。民間企業や公務員、弁護士などの国家資格者をはじめ、旧姓利用を可とする団体もだいぶ増えてきました。こうした流れを受け、昨年から、法務局でも役員の旧姓を登記することができるようになっているのをご存知でしょうか。法務局でも婚姻

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メールでの遅刻、欠勤通知連絡

従業員が就業に関して、始業直前に遅刻、欠勤の通知を一方的に所属長の電子メールや携帯電話のLINE等のSNSに「遅れます」「休みます」と送ってくる事もあるでしょう。このような取り扱いを認めている会社ではそれでも良いのですが、この方法は好ましくないとしている会社ではルールを決めておく必要があるでしょう。遅刻、欠勤は願い出て許可を得るそもそも雇用契約上労働者には労務提供義務があるのですから、基本的に従業員が自分の判断で遅刻、欠勤を決めるものではなく、就業時間に働かなければ債務不履行になります。元々決められている休日でなければ休みを容認するかしないかは会社の判断になります。本来であれば従業員は会社に欠勤や遅刻の許可を願い出て、会社が承認して

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忘年会費用の取り扱い

寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。①全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会②一部社員や役員だけで行った忘年会③営業部の社員が取引先と行った忘年会これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。全社員を対象として行われた忘年会社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。①「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること②「通常飲食に要する費用」であること これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部

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ノーベル賞の賞金は非課税、ただし経済学賞だけは別?

今年も日本人にノーベル賞が授与 今年のノーベル賞が発表され、その中で物理学賞を梶田隆章さん、生理学・医学賞を大村智さんが受賞する事になりました。日本人が受賞するのは2年連続、通算23・24人目となります。暗いニュースが多い中で、明るい話題として、国内を盛り上げてくれましたね。 賞金は非課税です ノーベル賞の賞金額は1千万スウェーデンクローナ、日本円に直すと約1億5千万円という大金です。この賞金ですが、日本国内では非課税となっていますので、税金がかかりません。ちなみにこれは昭和24年、湯川秀樹博士が日本人初のノーベル賞を受けた際、「賞金に課税するのはどうか」という議論が浮上し、法律を改正したからです。「ノーベル基金からノーベ

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デザインだけではない「マンホールの蓋」

21世紀の趣味?「デザイン・マンホール」 最近「デザイン・マンホール」という言葉を聞くようになりました。日本の自治体では、マンホールの蓋に意匠をこらして、その地域のシンボルや特産品のデザインを施しています。そのため、鑑賞目的でこれらを写真に収める「収集家」が増えているそうです。映画「ローマの休日」で有名な「真実の口」も元々はマンホールの蓋という説がありますので、人間は今も昔もそう変わらないことをしているみたいですね。大都市比較統計年表(平成25年)によれば、東京都区部には約48万、横浜市には約53万のマンホールがあると推計されています。「マンホールの蓋」の標高が分かる?! この「マンホールの蓋」の標高(海抜)が分かるということはご存

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ペットを拾った場合はどこに届出?

ペットを拾った場合はどこに届出? 「迷い犬」や「捨て猫」などを拾った場合、どこに届ければよいのでしょうか?ひと昔前は「警察署」と決まっていました。「迷い犬」「捨て猫」は、「忘れ物」「落とし物」と同様に「遺失物」として取扱います。 この場合、遺失物法により、すみやかにその落とし物をした人(飼い主)に返すか、警察署、交番等に提出しなければなりません。ただ、警察署では動物の飼養や保管に関する専門的な職員及び施設を有していません。普通に考えれば、専門的な職員及び施設を有する都道府県等で犬及び猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適切ですよね。平成19年に「遺失物法」が改正!!そこで、平成19年に遺失物法が改正され、動物愛護法の規

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名義変更等後に贈与の取り消しがあった場合

「贈与の取消し」と「贈与税の課税」 民法では、書面によらない贈与は、贈与の履行が終わるまでの間は、その当事者はいつでも取消すことができることとされています。一方で、贈与税の課税のタイミングは、書面による贈与は、その契約の効力発生時、書面によらない贈与は、その履行の時とされていますので、一旦履行されてしまえば、贈与税が課税されます。法定取消権・解除権による贈与の取消し ただ、国税庁では、履行後に贈与の取消しや解除があった場合の特例的な取扱いとして「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という個別通達を公表しています。その中に法定取消権等や合意解除に基づき贈与が取消された場合の贈与税の取扱いが示されて

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会社事務所移転時の経理 

 事務所が手狭になった・賃貸契約が切れた等、事務所移転をする際に、様々な経理処理が発生します。 旧事務所・新事務所と区別してみていきましょう。                                    ★旧事務所の保証金・原状回復費用・廃棄                                   引っ越す際に原状回復費用を負担することになりますが、これは修繕費として計上します。  通常は契約時に払った敷金・保証金と相殺されて、原状回復後に残金があれば返金となりますが、 この際は預けた敷金・保証金と返金された残金との差額が修繕費となります。 礼金・権利金については契約期間で均等償却をしていますが、帳簿上残額があ

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熊木誠税理士事務所のサイトが新しく公開しました。

本日より、熊木誠税理士事務所のサイトが新しく公開することとなりました。 こらから定期的に新しい情報などを発信していきます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

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