源泉所得税のクレジットカードの納付のススメ
1日でも遅れると10%の不納付加算税
給与などから源泉徴収した所得税等は、原則として、支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。源泉所得税の納付を一日でも遅れると、原則10%(税務署指摘前の自主的納付は5%)の不納付加算税という罰金が科されます。年率10%の延滞利息でなく、一日でも納付すべき税金の10%が課されるのです。“国に代わって給与支払者が従業員の給与から天引きして納付しているのに罰金とはけしからん”という気持ちはわかりますが、税法で規定されているので従わなければなりません。
資金繰りの関係で手元資金がいまない場合
たとえば、「翌月15日には顧客からの売掛金の入金があるが10日までは手元資金がない」