更正の請求と修正申告
申告が間違っていた場合
所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。
申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。
税が減る時は更正の請求
納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります