令和4年分確定申告書 第1表の主な変更点

確定申告書は一本化されました そろそろ確定申告の時期です。令和4年分以降の確定申告書を見てみると、予告されていた通り、申告書A・Bの2種類ではなく、1種類の申告書のみとなっています。 今まで収入が給与や年金のみで、医療費控除や寄附金控除のみの申告の場合に使えた簡易版である申告書Aを利用されていた方の中には「欄が増えていてすごく複雑そうだ」と思う方もいるかもしれませんが、落ち着いて項目ごとに見ていただければ、今までと変わらない項目がありますから、慌てずにご利用ください。 届け出不要で「振替継続希望」欄新設 令和5年1月1日から、納税地の異動があった場合に必要だった「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届

詳細はこちら

ふるさと納税の控除上限金額とは?

利用率が上がってきたふるさと納税 個人の所得や控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品がもらえるふるさと納税制度。令和4年に総務省より発表された現況調査によると、控除適用が行われた人数は約740万人となり、この控除適用人数から類推すると、ふるさと納税の全国利用率は約13%となるようです。 さて、冒頭で言っている「控除上限金額」とはどういうものなのでしょうか。今までふるさと納税をしたことがない方向けに解説いたします。   控除上限金額ってなに? 「控除上限金額」とは、ふるさと納税だけに許されている、住民税をたくさん引いてくれる税額控除ができる上限の額です。

詳細はこちら

インボイス制度 事業者登録が遅れたら?

登録は基本令和5年3月末まで 令和5年10月開始のインボイス制度は、現在課税事業者であっても「適格請求書発行事業者」の登録を行わないと、適格請求書を発行することができません。 この登録申請は郵送・e-Taxのどちらでも行えます。また、税理士が代理送信を行うこともできます。令和5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、インボイス制度開始の令和5年10月1日が「登録日」とみなされ、同日より適格請求書が発行可能です。 提出が遅れた場合の対応 令和5年3月31日までに登録申請書が提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合は、令和5年9月30日までに「困難な事情」を記載して提出し、登録を受けたときは、令和5年

詳細はこちら

2022年物価値上げと今年のふるさと納税のタイミング

10月に値上げラッシュ 小麦などの原材料価格や、エネルギー価格などの値上がり、円安による輸入物価の上昇が複合的に重なり、この秋(10月1日を筆頭として)に値上げラッシュが続いています。値上げ前に買い込んで貯蔵しておくにも、かさばるものや賞味期限があるものは、制限があります。大量購入で安くなるところを探すか、消費量を節約するかといった方法もありますが、限度があります。 値上げラッシュはふるさと納税にも連動? 値上げが反映されていない(=値上げ時期が遅れている)ところがあればそこから賢く調達できます。日々の仕入れで価格変動の反映が機動的なスーパーなどは値上げがすぐに実施されるでしょうが、どこか価格への反映のタイミングが

詳細はこちら

税務調査 新人調査官と再任用調査官

コロナ以降は調査件数減だが 令和2年2月頃から感染が広がった新型コロナの影響で、令和元年分の所得税の確定申告期限の延長措置が取られ、本年においても令和3年分の期限延長が認められるなど、税務関係にも大きな影響が出ています。税務署の調査件数も令和2年度以降大きく減少しています。とはいえ、例年9月からは、調査件数が増える季節となります。 調査に当たっては、原則として、納税者に対し調査の開始日時、場所・調査対象となる税目や対象期間などの事前通知が行われます。税理士事務所では、税務職員録で担当職員の経歴などが確認できます。   新人調査官、再任用調査官への対応 今回は、新人調査官と再任用調査官の調査対応

詳細はこちら

ふるさと納税 基本的なポイント

基本的なポイントをお話しします 個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。令和3年度の実績は寄附額約8,302億円、寄附件数は約4,447万件でした。TVCMやインターネットの広告等で目にすることも多く、すでにふるさと納税をしている方も多いことでしょう。 ただ「興味はあるけどまだやったことがない」という方もまだまだいらっしゃるはず。そんな方のために、今回は基本的なことをおさらいいたします。 1回でも良い、上限まで寄附しなくて良い ふるさと納税は、定期的な寄附を求めないので気軽に行うことができます。今年1万円寄附したからといって、来年も同じ

詳細はこちら

老人ホームへの入居と税法特例の適用の可否

老人ホーム入居後自宅売却 居住用家屋を空き家にして夫婦で老人ホームに入居したケースで、入居後に、居住用不動産の所有者だった夫がそれを売却したときは、入居から3年経過後の年末までなら居住用財産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用があります。その間の建物の用途は問われません。親族に使用させていても構わないし、貸家として第三者に賃貸していても可です。 相続配偶者の小規模特例適用と売却 老人ホームで夫が亡くなり、配偶者が空き家のままだった自宅を相続する場合には、相続税の小規模宅地の減額特例は、取得者が配偶者であるため無条件に適用できます。その後、その配偶者が老人ホームに入居継続のまま相続した自宅を譲渡した場合には、居住用財産譲渡の3

詳細はこちら

法人実効税率とは

与党税制調査会で法人実効税率の引上げが検討されている旨の報道がされました。国外では法人税の最低税率を15%としてこれまでの法人税率引下げ競争に歯止めをかけ、財政基盤を強化しようとしています。 所得に課税される税が対象 法人実効税率は、所得に対して課税される税の負担割合。法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税の合計額が課税所得に占める割合を指します。 なお、法人税や地方税は損金になりませんが、事業税は損金になりますので、実効税率の算定で使用する課税所得は、事業税を控除する前の所得に戻したうえで、税金をいくら負担しているかを計算します。 法人実効税率の計算式(日本) 法人実効税率

詳細はこちら

消費税の中間申告=新年度に確認すべきことと失念対策=

消費税の中間申告と納税 事業者は、前課税期間(個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度)の消費税の年税額(地方消費税額は含みません)が一定額を超える場合、消費税の中間申告と納税をしなければなりません。中間申告の回数は、直税課税期間の年税額に応じ、48万円超は年1回、400万円超は年3回、4,800万円超は年11回です。 前課税期間の確定申告が終わった時点で、新年度の中間申告の回数と申告納付の時期が確定します。前課税期間の消費税が増え、中間申告すべき回数が増える場合には、申告納付を失念しないよう留意が必要です。法人税の中間申告は前期の税額にかかわらず年1回です。中間申告は6か月経過後から2か月以内という固定観念をお持ちの場

詳細はこちら

法人税が損金とならない理由

法人税は、会社の収入から国に支払われる費用なのに、損金とならないのは何故でしょうか? 租税公課は損金が原則 会計上、租税公課は費用となります。そして法人税の扱いも一般に公正妥当な会計処理基準のもと、販売費・一般管理費は、原則、債務の確定した事業年度において損金の額に算入することとされています。 別段の定めで損金不算入 租税公課は原則、損金ですが、法人税法は別段の定めを置いて法人税を損金不算入とする取扱いとしています。その理由として、法人税は法人の所得から支払われることが予定されていること、および法人税を損金に算入してしまうと損金算入後の所得で法人税が計算される循環的な所得変動が弊害となることが言われています。

詳細はこちら

どんなご相談もお気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせ