税額ゼロの事業専従者等の定額減税

定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。 所得税、住民税所得割額ゼロの人にも給付 ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受

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結局どうなった?電子取引データの保存方法

大騒ぎした電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。 実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。 最低限の前に、求められていること 電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。 可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に

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令和6年5月送付分から 納付書の送付対象見直し

税務署が納付書を送ってこない 国税庁は、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいます。具体的な目標も掲げており、令和7年までに国税のキャッシュレス納付の割合を40%とするよう、キャッシュレス納付の利用推奨や利便性の向上のため、様々な施策を行っています。 その中で行政コスト抑制の観点を加えた理由に基づき、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などに、納付書の事前送付を取りやめるとしています。   事前送付が行われない方 〇e-Taxにより申告書の提出をしている法人の方 〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方(資本金が1億円超や通算

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更正の請求と修正申告

申告が間違っていた場合 所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。 申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。 税が減る時は更正の請求 納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります

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インバウンドと人手不足の解消に 免税自動販売機とは

インバウン丼が話題に コロナ禍を超え、現在再び日本を訪れる外国人観光客が増加傾向です。訪日外国人客による、インバウンド消費のプレミアム化が進行しており、都内の商業施設では1食6,980円という強気な価格設定の海鮮丼が販売されており、「インバウン丼」と揶揄される現象も発生しました。国内の声はともあれ、その価格設定で飛ぶように売れているとのことですから、昨今の円安、長く続いたデフレの影響、賃上げと物価の上昇速度差等、原因は様々ですが、我々の価格感と逆に、世界からは「安い日本」というイメージを持たれているのかもしれません。 免税自動販売機が増加傾向 免税店とは外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売す

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義援金とふるさと納税代理寄付

義援金=ふるさと納税 令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方公共団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」扱いとなり、所得税と個人住民税で控除が受けられます。   ふるさと納税扱いの注意点 義援金はふるさと納税扱いとなり、その年の個人の所得や控除によって決まる控除上限以内の額であれば、自己負担は2,000円で済みます。通常、自治体

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インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例

適格請求書に必要な記載事項 令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。 必要な記載事項は①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象か等)

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インボイスの登録申請9月30日は土曜日

到達基準と発信基準 納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、郵便・信書便により提出された納税申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。しかし、この規定はアナログ時代のもので、デジタル時代の電子申告では、到達基準と発信基準に差異がないため、過去の遺物としての性格の規定になりつつあります。 土日祝日等と「期限の特例」 この規定の対象は、提出期限の有るものの期限内提出の判定のためのものでしたが、提出期限については、また、「期限の特例」というものがあります。申告書等の提出等に係る期限が土日祝

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未支給年金の課税関係

被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。 国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。 最高裁が未支給年金の相続性を否定 国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。 未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の

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相続税 生命保険契約に関する権利

家族の将来の生活保障と資産形成のため生命保険を掛けている場合、保険の対象としていた被保険者が亡くなる前に、保険料を支払っていた保険料負担者が亡くなると思わぬ課税を受けることがあります。 生命保険契約の権利に課税される要件 次の要件に該当する場合、生命保険契約の承継者には、取得した生命保険契約に関する権利に解約返戻金相当額で相続税が課されます。 ① 解約返戻金のある生命保険であること 例えば夫が妻に生命保険を掛けます。掛け捨ての保険ではなく、解約返戻金のある終身保険や養老保険で、保険契約者は夫、保険料も夫が負担しているとします。 ② 保険料負担者が先に死亡すること 保険金の支払事由(被保険者である妻

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