税額ゼロの事業専従者等の定額減税
定額減税では納税者本人とその同一生計配偶者、扶養親族について所得税1人当たり3万円、個人住民税1人当たり1万円を納税者本人の所得税額、個人住民税所得割額から控除し、控除しきれない場合は1万円単位に切り上げて調整給付が行われます。
所得税、住民税所得割額ゼロの人にも給付
ところで青色申告や白色申告の事業専従者や合計所得金額48万円超の人は、同一生計配偶者や扶養親族に該当しないため、納税者本人の定額減税の対象者になりません。これらの人は自身の所得税額や個人住民税所得割額から減税額を控除することとなるのですが、所得がゼロ、又は所得が少なく、所得控除や税額控除による所得税額や個人住民税所得割額がない人の場合は、定額減税の適用を受