源泉所得税の納期特例
源泉所得税の納期特例の納付は年2回給与等の源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかしながら、申請により、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日とすることができます。この手続きが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」で、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が申請できます。新設会社で少人数とか、家族経営の会社等の場合には、毎月の申告と納付の手間を割愛できるお勧めの制度という説明を受け、適用しているのではないでしょうか。資金繰りは大丈夫?実際に6か月分をまとめて納付する場合、結構な一時金の出費となります。また、普段やらない業務ですので、ついうっかり手続きを失念して