損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

3種類の延滞金納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。(1)国税にかかる「延滞税」 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。(注)罰金ではない国税の「利子税」 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。(2)地方税の「延滞金」 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の

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自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和

自筆証書遺言保管制度の新設平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書の閲覧をさせた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されることになります。紛失・改ざんなどのリスク 自宅で自筆証書遺言を保管した場合、紛失・亡失の可能性がありますし、遺言書の内容によっては

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修繕費と資本的支出

修繕費と資本的支出国税局は「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」を資本的支出と言っています。ですからそうならなければ修繕費ということです。しかしその判断は非常にあいまいかつ微妙で、その判断に迷う場合は結構あります。国税当局もそのへんは認識しており、形式基準を公表しています。その内容を整理し、迷った時の判断基準にしましょう。 第1次判定……支出金額が20万円未満か又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判定、該当すれば修繕費で処理します。第2次判定……次に明らかに資本的支出になるもの、明らかに修繕費になる

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「領収書」と「領収証」

領収書」か「領収証」か?民法では「受取証書」としています。要は金銭を支払った者が受け取った者に、受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。 これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。「金銭の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。国税庁では領収書≧領収証「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。国税庁は以下のように言っています。〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証

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消費税 住宅の家賃収入でも課税?

ウィークリーマンションは? 住宅の家賃収入には消費税はかからないと言うことはよく知られております。敷金・権利金を取って住宅を貸し収入を得るのが一般的な貸家経営ですが、昨今ではマンスリーマンションや、ウィークリーマンション等敷金も権利金も取らずに、更にホテル並みの設備を揃えて住宅を貸している場合もあります。そうなると、不動産賃貸業とホテル旅館業の線引きを何処にするのかと言った問題が出てきます。現在の税法では、当初の契約貸付期間が1ヶ月以上のものをマンスリーとし、不動産貸付業に含め、1ヶ月未満のものをウィークリーとしホテル旅館業と同様の扱いと考える、期間的割り切りをしています。ですから住宅の家賃収入でも、マンスリィーは消費税非課税、ウィ

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税務調査-香典帳も見られるの?

悩ましい?お線香の上げ方の作法 最近、喪家に弔問に伺い、お悔やみを申し上げる機会が増えました。悩ましいのはお線香の上げ方。御葬儀に参列するときは、前列の方の作法を真似れば良いのですが、後日、お伺いする際にはそういう訳にはいきません。仏式の場合、お線香の本数だけでも宗派によって次のように異なります。(一般的なお線香の本数)天台宗・真言宗3本を立てる曹洞宗・臨済宗浄土宗・日蓮宗1本又は2本を立てる等浄土真宗1本を寝かせる等 喪家にお尋ねしても「お気持ちで結構ですので…」と気を遣われることも多いので、その時はご自身の宗派の作法でお線香を上げても失礼には当たらないようです。 御香典の表書きも、四十九日前ならば「御霊前」、後ならば「御仏前」な

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同居していない兄姉も被扶養者に(健康保険)

被扶養者の認定要件が緩和 健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。平成28年10月からは法改正により、兄姉については同居要件が外されました。被扶養者の要件 健康保険では被保険者に扶養されている健康保険の給付を受ける事ができます。この家族を被扶養者と言います。被扶養者の認定を受けられるのは次の①から③に該当する方です。①主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の(後期高齢医療制度の被保険者とならない)

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その領収書、経費で落ちますか?

その領収書は経費になりますか? 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか? 経費とは 個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。 その交

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プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」 プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。プロ野球選手の所得区分事業所得①契約金②参稼報酬(年俸のこと)一時所得後援会等の法人から受ける祝儀等相撲力士の場合は「給与所得者」?他のプロスポーツ選手の所得区分は、所属団体との従属性が強いか、弱いかにより取扱いが変わってくるケースがあります

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マメに通帳の記帳をお願いいたします

マメに通帳の記帳は行いましょう! いよいよ確定申告の季節になりました。会計事務所では、青色申告を行うクライアント様からは預金通帳のコピー等を頂戴します。受け取った通帳で意外と多いのが、「合計記帳」や「未記帳分合算」などの記載です。これらは金融機関により呼び方は異なりますが、一定の期間、一定の件数を超える場合に、取引ごとの明細を通帳に記入せず、まとめて記帳されるもの。最近はネットで入出金や残高の確認をする方も増えているので、お忙しい方は、銀行に記帳に行く機会も減ってきているのでしょうね。 都市銀行の「合計記帳」の呼び方 摘要記載基準日・条件等みずほ未記帳分合算年4回・100件以上三菱東京UFJ合計記帳年2回・一定数以上三井住

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