役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益

税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。役員の個人的費用を会社が負担した場合(1)役員だけの慰安旅行 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅行でないことから福利厚生費にはなりません。また業務遂行上必要なものと認められないことから交際費にも含まれず、役員に与えた経済的利益として役員給与とされる場合があります。(2)役員の健康診断費用 役員のみを対象とした健康診断の費用は福利厚

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相続時精算課税と暦年贈与

相続税対策の一つとして、生前に財産を贈与する際、2,500万円控除の「相続時精算課税制度」と、年110万円控除の「暦年贈与」を、皆さんはどのように比較検討されていますか?今回は、相続時精算課税制度の特徴とメリット・デメリットをまとめました。相続時精算課税とは まず相続時精算課税とは、財産をあげる人が60歳以上、財産をもらう人が20歳以上で、一定の直系親族の関係である場合に2,500万円までは贈与税がかからない、という制度です。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。特徴 ≒ 注意点!? その名の通り、相続時に精算するのが「相続時精算課税制度」。この制度を適用して生前に贈与でもらった財産は、相続が起きたと

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源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例の納付は年2回給与等の源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかしながら、申請により、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日とすることができます。この手続きが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」で、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が申請できます。新設会社で少人数とか、家族経営の会社等の場合には、毎月の申告と納付の手間を割愛できるお勧めの制度という説明を受け、適用しているのではないでしょうか。資金繰りは大丈夫?実際に6か月分をまとめて納付する場合、結構な一時金の出費となります。また、普段やらない業務ですので、ついうっかり手続きを失念して

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空き家の特別控除とDIY賃貸借

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除 近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。 この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。 要件と新要素 空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。対象となる家屋又は家屋の敷地①昭和56年5月31日以前に建築されたもの②区分所有建物登記がされている建物でないもの③相続の開

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学生アルバイトの社会保険適用

ルバイト学生の社会保険加入は アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。しかも学生自身、親の扶養家族になっているのが一般的ですので本人が社保加入を考える事はないでしょう。親の健保の被扶養者である所得要件は年収130万円未満であり、勤務状況が上記の加入義務要件を満たした場合は健康保険・厚生年金保険の加入

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法人が受け取る生命保険金

契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから節税目的で加入される法人も多いと思います。 支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。 保険金受取の会計処理 法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。このとき、当該保険に係る支払保険料のうち資産計上している金額があれば損金に振り替えます。 法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認め

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損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

3種類の延滞金納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。(1)国税にかかる「延滞税」 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。(注)罰金ではない国税の「利子税」 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。(2)地方税の「延滞金」 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の

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自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和

自筆証書遺言保管制度の新設平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合または遺言書の閲覧をさせた場合には、法務局から他の相続人等に遺言書が保管されている旨が通知されることになります。紛失・改ざんなどのリスク 自宅で自筆証書遺言を保管した場合、紛失・亡失の可能性がありますし、遺言書の内容によっては

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修繕費と資本的支出

修繕費と資本的支出国税局は「法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額」を資本的支出と言っています。ですからそうならなければ修繕費ということです。しかしその判断は非常にあいまいかつ微妙で、その判断に迷う場合は結構あります。国税当局もそのへんは認識しており、形式基準を公表しています。その内容を整理し、迷った時の判断基準にしましょう。 第1次判定……支出金額が20万円未満か又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判定、該当すれば修繕費で処理します。第2次判定……次に明らかに資本的支出になるもの、明らかに修繕費になる

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「領収書」と「領収証」

領収書」か「領収証」か?民法では「受取証書」としています。要は金銭を支払った者が受け取った者に、受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。 これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。「金銭の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。国税庁では領収書≧領収証「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。国税庁は以下のように言っています。〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証

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