損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金
3種類の延滞金納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。(1)国税にかかる「延滞税」 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。(注)罰金ではない国税の「利子税」 法人税の申告納付は事業年度終了の日から2か月以内ですが、所定の場合には期間を延長することもできます。この延長された期間に対応する利息相当分が利子税(国税通則法第64条)と呼ばれます。(2)地方税の「延滞金」 地方税法では、第64条(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)や第65条(法人の道府県民税に係る納期限の