インボイスの登録申請9月30日は土曜日
到達基準と発信基準
納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなりますが、郵便・信書便により提出された納税申告書、申請書、請求書、届出書その他の書類については発信主義が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。しかし、この規定はアナログ時代のもので、デジタル時代の電子申告では、到達基準と発信基準に差異がないため、過去の遺物としての性格の規定になりつつあります。
土日祝日等と「期限の特例」
この規定の対象は、提出期限の有るものの期限内提出の判定のためのものでしたが、提出期限については、また、「期限の特例」というものがあります。申告書等の提出等に係る期限が土日祝