ペットを拾った場合はどこに届出?
ペットを拾った場合はどこに届出? 「迷い犬」や「捨て猫」などを拾った場合、どこに届ければよいのでしょうか?ひと昔前は「警察署」と決まっていました。「迷い犬」「捨て猫」は、「忘れ物」「落とし物」と同様に「遺失物」として取扱います。 この場合、遺失物法により、すみやかにその落とし物をした人(飼い主)に返すか、警察署、交番等に提出しなければなりません。ただ、警察署では動物の飼養や保管に関する専門的な職員及び施設を有していません。普通に考えれば、専門的な職員及び施設を有する都道府県等で犬及び猫を取り扱うこととした方が動物の愛護の観点から見て適切ですよね。平成19年に「遺失物法」が改正!!そこで、平成19年に遺失物法が改正され、動物愛護法の規



