「領収書」と「領収証」
領収書」か「領収証」か?民法では「受取証書」としています。要は金銭を支払った者が受け取った者に、受け取った旨の証拠となる書類の交付を請求でき、その請求に基づいて公布された書面を「受取証書」としています。 これがいわゆる「領収書」又は「領収証」です。「金銭の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われているものと推測されます。その意味ではどちらも同じで、どちらでも良いと言うことになります。国税庁では領収書≧領収証「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法です。国税庁は以下のように言っています。〈金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証