消費税 住宅の家賃収入でも課税?

ウィークリーマンションは? 住宅の家賃収入には消費税はかからないと言うことはよく知られております。敷金・権利金を取って住宅を貸し収入を得るのが一般的な貸家経営ですが、昨今ではマンスリーマンションや、ウィークリーマンション等敷金も権利金も取らずに、更にホテル並みの設備を揃えて住宅を貸している場合もあります。そうなると、不動産賃貸業とホテル旅館業の線引きを何処にするのかと言った問題が出てきます。現在の税法では、当初の契約貸付期間が1ヶ月以上のものをマンスリーとし、不動産貸付業に含め、1ヶ月未満のものをウィークリーとしホテル旅館業と同様の扱いと考える、期間的割り切りをしています。ですから住宅の家賃収入でも、マンスリィーは消費税非課税、ウィ

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税務調査-香典帳も見られるの?

悩ましい?お線香の上げ方の作法 最近、喪家に弔問に伺い、お悔やみを申し上げる機会が増えました。悩ましいのはお線香の上げ方。御葬儀に参列するときは、前列の方の作法を真似れば良いのですが、後日、お伺いする際にはそういう訳にはいきません。仏式の場合、お線香の本数だけでも宗派によって次のように異なります。(一般的なお線香の本数)天台宗・真言宗3本を立てる曹洞宗・臨済宗浄土宗・日蓮宗1本又は2本を立てる等浄土真宗1本を寝かせる等 喪家にお尋ねしても「お気持ちで結構ですので…」と気を遣われることも多いので、その時はご自身の宗派の作法でお線香を上げても失礼には当たらないようです。 御香典の表書きも、四十九日前ならば「御霊前」、後ならば「御仏前」な

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同居していない兄姉も被扶養者に(健康保険)

被扶養者の認定要件が緩和 健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。平成28年10月からは法改正により、兄姉については同居要件が外されました。被扶養者の要件 健康保険では被保険者に扶養されている健康保険の給付を受ける事ができます。この家族を被扶養者と言います。被扶養者の認定を受けられるのは次の①から③に該当する方です。①主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の(後期高齢医療制度の被保険者とならない)

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その領収書、経費で落ちますか?

その領収書は経費になりますか? 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか? 経費とは 個人所得税で経費となるか、法人税計算で損金となるかについては、所得税法37条(必要経費)と法人税法22条3項(各事業年度の所得の金額の計算)で規定されていますが、判断基準は“収入を得るために直接要した費用かどうか”です。 その交

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プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」 プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。プロ野球選手の所得区分事業所得①契約金②参稼報酬(年俸のこと)一時所得後援会等の法人から受ける祝儀等相撲力士の場合は「給与所得者」?他のプロスポーツ選手の所得区分は、所属団体との従属性が強いか、弱いかにより取扱いが変わってくるケースがあります

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マメに通帳の記帳をお願いいたします

マメに通帳の記帳は行いましょう! いよいよ確定申告の季節になりました。会計事務所では、青色申告を行うクライアント様からは預金通帳のコピー等を頂戴します。受け取った通帳で意外と多いのが、「合計記帳」や「未記帳分合算」などの記載です。これらは金融機関により呼び方は異なりますが、一定の期間、一定の件数を超える場合に、取引ごとの明細を通帳に記入せず、まとめて記帳されるもの。最近はネットで入出金や残高の確認をする方も増えているので、お忙しい方は、銀行に記帳に行く機会も減ってきているのでしょうね。 都市銀行の「合計記帳」の呼び方 摘要記載基準日・条件等みずほ未記帳分合算年4回・100件以上三菱東京UFJ合計記帳年2回・一定数以上三井住

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役員と旧姓の登記

夫婦別姓について最高裁が初めての判断平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。そうは言っても、職務上旧姓を利用しないと不便が生じる方も多いですよね。民間企業や公務員、弁護士などの国家資格者をはじめ、旧姓利用を可とする団体もだいぶ増えてきました。こうした流れを受け、昨年から、法務局でも役員の旧姓を登記することができるようになっているのをご存知でしょうか。法務局でも婚姻

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メールでの遅刻、欠勤通知連絡

従業員が就業に関して、始業直前に遅刻、欠勤の通知を一方的に所属長の電子メールや携帯電話のLINE等のSNSに「遅れます」「休みます」と送ってくる事もあるでしょう。このような取り扱いを認めている会社ではそれでも良いのですが、この方法は好ましくないとしている会社ではルールを決めておく必要があるでしょう。遅刻、欠勤は願い出て許可を得るそもそも雇用契約上労働者には労務提供義務があるのですから、基本的に従業員が自分の判断で遅刻、欠勤を決めるものではなく、就業時間に働かなければ債務不履行になります。元々決められている休日でなければ休みを容認するかしないかは会社の判断になります。本来であれば従業員は会社に欠勤や遅刻の許可を願い出て、会社が承認して

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忘年会費用の取り扱い

寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。①全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会②一部社員や役員だけで行った忘年会③営業部の社員が取引先と行った忘年会これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。全社員を対象として行われた忘年会社員や役員を慰労する為に行われる忘年会費用で次に該当する場合には税務上福利厚生費として損金で取り扱われます。①「社内の行事」として行われ、従業員等に「おおむね一律」に供与されるものであること②「通常飲食に要する費用」であること これは必ずしも忘年会が全社員全部集まって行うということでなく、社内行事として部

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ノーベル賞の賞金は非課税、ただし経済学賞だけは別?

今年も日本人にノーベル賞が授与 今年のノーベル賞が発表され、その中で物理学賞を梶田隆章さん、生理学・医学賞を大村智さんが受賞する事になりました。日本人が受賞するのは2年連続、通算23・24人目となります。暗いニュースが多い中で、明るい話題として、国内を盛り上げてくれましたね。 賞金は非課税です ノーベル賞の賞金額は1千万スウェーデンクローナ、日本円に直すと約1億5千万円という大金です。この賞金ですが、日本国内では非課税となっていますので、税金がかかりません。ちなみにこれは昭和24年、湯川秀樹博士が日本人初のノーベル賞を受けた際、「賞金に課税するのはどうか」という議論が浮上し、法律を改正したからです。「ノーベル基金からノーベ

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