消費税 小規模個人事業者に3割特例
小規模個人事業者に3割特例を新設
適格請求書を発行する小規模事業者の納税額を売上税額の2割とする経過措置(2割特例)は令和8年9月30日で終了します。
令和8年度改正では、個人事業者の事務負担に配慮して納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置(3割特例)を新たに設けます。令和9年、令和10年に含まれる各課税期間(免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る)に適用します。
免税事業者等からの仕入控除は2年延長
適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者等)からの仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除でき



