教育資金一括贈与の非課税 30歳で管理契約が終了した場合

教育資金管理契約が30歳で終了した場合 「教育資金の一括贈与の非課税制度」をご存じでしょうか。親や祖父母が子や孫に対して、将来かかる教育資金を先に一括で渡しておきたいというときに、1,500万円までの金額が、贈与税の非課税となる制度です。手続きの流れは、次のとおりです。 ① 信託銀行などの金融機関と教育資金管理契約を締結する。その契約に基づいて金融機関に1,500万円までの資金を預け入れる(あわせて非課税申告書を、金融機関を通じて税務署に提出する)。 ② 子や孫は、教育に関わる支出の領収書を金融機関に提出し、資金を受け取る。 この契約は、原則として、子や孫が30歳に達した時に終了します。もし、

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契約書と通帳の合わせ技もOK 口座振替の場合のインボイス対応

口座振替による家賃・顧問料の支払 毎月所定の日に、「同じ金額」を口座振替により支払う取引がある事業者は多いと思います(事務所家賃や士業への顧問料など)。以前は、契約で決めた「定額」を支払っていれば、通帳に記録が残っているため、わざわざ請求書のやり取りはしていないということはよくありました。インボイス制度が本格的に導入された現在では、「インボイス(適格請求書)を発行して下さい」という建前になりますが、具体的にはどのような対応策があるでしょうか。 インボイス対応には3パターン ⑴ 毎月インボイスを発行してもらう 事業者が支払先に依頼して、取引の都度(毎月)、インボイスを発行してもらい、保存するようにします(原則的

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給与から徴収される税金

2年目から手取りが減る? 新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がまとめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。 給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2年目の給与が10%以上増え

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相続税申告での税理士との向き合い方

相続人全員と税理士との連携が鍵 相続税申告は相続のあったことを知った日(通常は死亡日)から10か月以内に行います。申告に必要な書類の収集、役所の手続きに時間がかかると、あっという間に時間が過ぎてしまうので、税理士と相続人の連携が円滑な申告手続に必須となります。 税理士事務所への情報提供は最初が大切 相続税申告で気になるのは相続税がどれくらいか、税理士に支払う料金はいくらかかるかといったところでしょう。税理士事務所は最初に相続人と面談するとき、亡くなった方(被相続人)の財産と債務の規模と内容、相続人の数などから概要を把握して税理士事務所の報酬額を見積もります。その際、申告手続に必要な情報の多くは相続人の側にあるので、

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自転車の危険運転に罰則

道路交通法の改正 令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」に対して新しく罰則が適用されました。 自転車のながらスマホ 携帯電話等の使用や画面を注視する行為は、これまで自動車や原動機付き自転車を対象に禁止されていましたが、道路交通法第71条第5号の5の改正に伴い、その対象に「自転車」が追加されました。 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 ア、携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合 イ、携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合 1年以下の懲役

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結局どうなった?電子取引データの保存方法

大騒ぎした電子帳簿保存法 電子帳簿保存法の電子取引データの保存は、令和6年1月からは保存要件に従って行うことが義務付けられました。ただし、令和5年までに措置された「宥恕措置」に代わり令和6年からも「猶予措置」が用意されており、なし崩し的に緩やかなルールに落ち着いたという感想です。 実際に個人事業者・法人が「最低限何をやらなければならないのか」を見てみましょう。 最低限の前に、求められていること 電子取引データのデータ保存には大きく2つのことを求められています。「可視性の確保」と「真実性の確保」です。 可視性の確保とは、モニタや操作説明書の備付けと検索要件の充足で、真実性の確保とは、不当な訂正削除の防止に

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更正の請求と修正申告

申告が間違っていた場合 所得税等の確定申告を行い、誤りに気がついた時には、申告期限内であれば訂正申告を行います。この場合、税務署は後から出した申告書を採用するため、申告書に追加で記載しなければならない事象や別紙を出す等は必要ありません。 申告期限後に訂正をしたい場合は、税額が増える・減るのどちらかで、提出するものが異なってきます。 税が減る時は更正の請求 納付すべき税額が過大、純損失等の金額が過少、もしくは還付される金額が過少であるとき等は「更正の請求」という手続きを行います。「更正の請求書」を所轄税務署長に提出します。内容は「どこをどう間違えていたのか」と「正しい所得金額や控除金額」を記載するものとなります

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義援金とふるさと納税代理寄付

義援金=ふるさと納税 令和6年1月1日に発生した能登半島地震において、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。 被災地の都道府県や市区町村に直接寄附する場合や、災害救助法の適用を受けた災害について、日本赤十字社や中央共同募金会などが義援金の募金活動を行っている場合にも、その義援金が最終的に被災地方公共団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」扱いとなり、所得税と個人住民税で控除が受けられます。   ふるさと納税扱いの注意点 義援金はふるさと納税扱いとなり、その年の個人の所得や控除によって決まる控除上限以内の額であれば、自己負担は2,000円で済みます。通常、自治体

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インボイス制度 適格簡易請求書と帳簿のみ特例

適格請求書に必要な記載事項 令和5年10月から始まる仕入税額控除の要件となる「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度。その適格請求書には必要な記載事項が定められていますが、実は様式については法令等で定められていませんから、例えば手書きであっても記載事項を満たしていれば、適格請求書として認められます。また、適格「請求書」と銘打っていますが、「納品書」「領収書」「レシート」等、名称も問わないことになっています。ただし、適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。 必要な記載事項は①適格請求書発行事業者の氏名又は名称・登録番号②取引年月日③取引内容(軽減税率の対象か等)

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未支給年金の課税関係

被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。 国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。 最高裁が未支給年金の相続性を否定 国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。 未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の

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