同居していない兄姉も被扶養者に(健康保険)

被扶養者の認定要件が緩和

 健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。平成28年10月からは法改正により、兄姉

については同居要件が外されました。

被扶養者の要件詳細はこちら

その領収書、経費で落ちますか?

その領収書は経費になりますか?

 文筆業を営むAさんは、参加者が医者、歯医者、弁護士など多岐にわたる異業種交流会を主宰しています。年に数回、昼は伝統芸能に触れ、夜は鮨会と称しておいしいものをいただく会です。情報交換と交流が趣旨の会ですが、内実は子供が同級生同士のオヤジの集いです。

実費を割勘にしますが、希望者は店から“宛先なしの割勘分の領収書”をもらいます。この領収書は経費でOKでしょうか?

 <…

詳細はこちら

プロスポーツ選手の所得区分

プロ野球選手は「個人事業者」

 プロスポーツ選手は皆「個人事業者である」という印象が強いと思います。プロ野球選手の場合は、昔の通達(現在は廃止)で、選手は球団の指定する試合に出場することを約し、出場契約料・試合契約料を受けるもので、選手の技能や人気の高低により出場料が変わってくるとなると、一般芸能人の出演契約と変わらないものとして事業所得とされてきたことから、現在でも同様の取扱いが行われています。

プロ…

詳細はこちら

マメに通帳の記帳をお願いいたします

マメに通帳の記帳は行いましょう!

 いよいよ確定申告の季節になりました。

会計事務所では、青色申告を行うクライアント様からは預金通帳のコピー等を頂戴します。受け取った通帳で意外と多いのが、「合計記帳」や「未記帳分合算」などの記載です。これらは金融機関により呼び方は異なりますが、一定の期間、一定の件数を超える場合に、取引ごとの明細を通帳に記入せず、まとめて記帳されるもの。最近はネットで入出金や残高の確認をする方も増えてい…

詳細はこちら

役員と旧姓の登記

夫婦別姓について最高裁が初めての判断

平成27年12月、夫婦別姓を認めない民法の規定について争った裁判で、最高裁判所が初めて「憲法に違反しない」という判断を示しました。夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」については、女性の社会進出などに伴い長い間検討されてきましたが、今後も制度の必要性を巡ってまだまだ議論が続きそうです。そうは言っても、職務上旧姓を利用し…

詳細はこちら

メールでの遅刻、欠勤通知連絡

従業員が就業に関して、始業直前に遅刻、欠勤の通知を一方的に所属長の電子メールや携帯電話のLINE等のSNSに「遅れます」「休みます」と送ってくる事もあるでしょう。このような取り扱いを認めている会社ではそれでも良いのですが、この方法は好ましくないとしている会社ではルールを決めておく必要があるでしょう。

遅刻、欠勤は願い出て許可を得る

そもそも雇用契約上労働者には労務提供義務があるのですから、基本的に従業員が自分の判断で遅…

詳細はこちら

忘年会費用の取り扱い

寒さが本格的になると忘年会の季節です。仕事がらみの忘年会にもいろいろなパターンがありますが、税務上どのように取り扱われるのでしょうか。

①全社員を対象として事業所ごとに行われた忘年会

②一部社員や役員だけで行った忘年会

③営業部の社員が取引先と行った忘年会

これらに要した費用を会社が負担した場合を見てみます。

全社員を対象として行われた忘年会

社員や役員を慰労する為に行わ…

詳細はこちら

ノーベル賞の賞金は非課税、ただし経済学賞だけは別?

今年も日本人にノーベル賞が授与

 今年のノーベル賞が発表され、その中で物理学賞を梶田隆章さん、生理学・医学賞を大村智さんが受賞する事になりました。日本人が受賞するのは2年連続、通算23・24人目となります。暗いニュースが多い中で、明るい話題として、国内を盛り上げてくれましたね。

 

賞金は非課税です

 ノーベル賞の賞金額は1千万スウェーデ…

詳細はこちら

デザインだけではない「マンホールの蓋」

21世紀の趣味?「デザイン・マンホール」

 最近「デザイン・マンホール」という言葉を聞くようになりました。日本の自治体では、マンホールの蓋に意匠をこらして、その地域のシンボルや特産品のデザインを施しています。そのため、鑑賞目的でこれらを写真に収める「収集家」が増えているそうです。映画「ローマの休日」で有名な「真実の口」も元々はマンホールの蓋という説がありますので、人間は今も昔もそう変…

詳細はこちら

ペットを拾った場合はどこに届出?

ペットを拾った場合はどこに届出?

 「迷い犬」や「捨て猫」などを拾った場合、どこに届ければよいのでしょうか?

ひと昔前は「警察署」と決まっていました。「迷い犬」「捨て猫」は、「忘れ物」「落とし物」と同様に「遺失物」として取扱います。 この場合、遺失物法により、すみやかにその落とし物をした人(飼い主)に返すか、警察署、交番等に提出しなければなりません。

ただ、警察署では動物の飼養や保管に関する専門的な職員及び…

詳細はこちら

どんなご相談もお気軽にお問い合わせください

メールでのお問い合わせ