軽減税率Q&A

2019年10月よりスタート

 軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。

例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象…

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税務調査と受忍義務

査察と調査は違います

通常の税務調査は、所得税や法人税などの申告が正しく行われているか否かを確認するための任意調査です。マルサが脱税犯検挙のために裁判所から許可状を取って行う強制調査(査察)とは異なります。

任意調査とは

任意調査は、調査について納税者の事前の承諾が必要であり、調査日程も納税者の都合を尊重し、調査は納税者の協力を得て行われます。(しかし現金商…

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役員給与としての取り扱いを受ける経済的利益

税務上、役員給与(または賞与)には金銭で支給されるもののほかに、実質的に役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすもの(経済的利益)も含まれます。経済的利益の給与認定を受けた場合には法人税、所得税等の課税関係が生じることとなりますので会計処理をする際には留意が必要です。

役員の個人的費用を会社が負担した場合

(1)役員だけの慰安旅行

 役員など特定の者のみを対象とした慰安旅行は、福利厚生目的の旅…

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相続時精算課税と暦年贈与

相続税対策の一つとして、生前に財産を贈与する際、2,500万円控除の「相続時精算課税制度」と、年110万円控除の「暦年贈与」を、皆さんはどのように比較検討されていますか?

今回は、相続時精算課税制度の特徴とメリット・デメリットをまとめました。

相続時精算課税とは

 まず相続時精算課税とは、財産をあげる人が60歳以上、財産をもらう人が20歳以上で、一定の直系親族の関係である場合に2,500万円までは贈与税がか…

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源泉所得税の納期特例

源泉所得税の納期特例の納付は年2回

給与等の源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。しかしながら、申請により、1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日とすることができます。この手続きが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」で、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が申請できます。

新設会社で少人数とか、家族経営の会社等の場合には、毎月の申告と納付の手間…

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空き家の特別控除とDIY賃貸借

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除

 近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。

 この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

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学生アルバイトの社会保険適用

ルバイト学生の社会保険加入は

 アルバイトで働く方であっても、労働時間や出勤日をその会社の正社員と比較してそのアルバイトの1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上であれば健康保険・厚生年金に加入させなければなりません。

しかし、学生アルバイトの場合はどうでしょうか? 「学生の本分は勉強でありアルバイトは空いた時間に従事しているだけだから社会保険に加入させなくともよい」と考えがちです。しかも学…

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法人が受け取る生命保険金

契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから節税目的で加入される法人も多いと思います。

 支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。

 

保険金受取の会計…

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損金不算入の延滞金等と損金算入となる延滞金

3種類の延滞金

納付期限に遅れた場合に科せられる罰金ですが、国税・地方税・社会保険料で同じような言葉を漠然と使っていても、その内容に違いがあります。

(1)国税にかかる「延滞税」

 国税については国税通則法第60条で納期限後の納付には「延滞税を納付しなければならない」と定められています。

(注)罰金ではない国税の「利子税」詳細はこちら

自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和

自筆証書遺言保管制度の新設

平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられることとなりました。

 新たな制度では、予め保管申請しておくと、遺言者が死亡した後に相続人が法務局において、遺言書保管事実証明書及び遺言書情報証明書の交付請求、遺言書原本の閲覧請求をすることができるようになります。また、相続人の1人に遺言書情報証明書を交付した場合また…

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